無料低額診療

釧路協立病院・協立すこやかクリニックでは、社会福祉法第2条第3項に基づき、医療費の支払いが困難な方に、無料・低額診療制度による医療費減免を行なっています。 医療費の支払いが困難な方は、一度ご相談下さい。 たとえば・・・・

  • 保険証をお持ちでない方。
  • 国民健康保険証の短期保険証、資格証明書が発行されている方。
  • 病気や障害などで医療費の支払いをすると生活に困難を生じる方。
  • リストラや失業のため収入が無くなって困っている方。

お申込み・相談方法

当院受付、お近くの職員にお申出下さい。又は、お電話を下さい。

医療相談員が事情をお聞きします。

  • お身体の状態や生活状況等を伺い、公的な制度の活用も含めご相談致します。
  • 無料・低額診療制度を申請する際には、収入や所得状況が確認できる関係書類等を提出して頂く場合があります。
    ※プライバシーは厳守致します。

無料・低額診療制度が適用した場合、医療費が免除また減額されます。

  • この制度は生活が改善するまでの一時的な措置であるため、減免の期間は無料診療で1ヶ月、低額診療で3ヶ月を基本としています。

その他ご不明な点はお気軽にご相談下さい。